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建設業のインボイスと消費税:2026年10月から変わった「外注先が免税事業者」の扱い

請求書と領収書の束を整理する作業着の手元

結論から言うと、2026年10月1日以後に行う課税仕入れから、インボイス発行事業者でない外注先(免税事業者の一人親方など)との取引は、消費税の仕入税額控除ができる割合が80%から70%になりました。支払った日ではなく、作業が完了した日(資材なら引渡しを受けた日)で判断します。令和8年度の税制改正の前は、10月から50%に下がる予定でした。改正で下がり方が緩やかになった形ですが、一般課税で申告している元請側の負担は、9月までより少し増えます。外注先側は、登録するかどうかの判断が、あらためて問われます。

建設業でインボイスが効いてくる場面

建設業では、協力会社や一人親方への外注費が原価の大きな部分を占めます。消費税の申告で、支払った消費税を差し引く(仕入税額控除)には、原則として相手から受け取ったインボイス(適格請求書)の保存が必要です。

外注先がインボイス発行事業者でない場合は、本来は控除できません。ただし、制度の開始から一定の期間は、一定の割合だけ控除できる経過措置があります。なお、一定の条件を満たす事業者には、税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿の保存だけで控除できる特例(少額特例)もあります。

経過措置の割合が計算に出てくるのは、一般課税で消費税を計算している場合です。簡易課税や2割特例・3割特例を使っている事業者は、国税庁の資料のとおり、経過措置の適用がありません。

経過措置の割合は、取引の日で決まる

令和8年度の税制改正で、経過措置の期限が2年延びたうえで、控除できる割合が見直されました。国税庁はこれを「7・5・3割控除」と呼んでいます。改正前は、2026年10月から50%になり、その3年後に控除できなくなる予定でした。

課税仕入れを行った日控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降控除できない

注意したいのは、割合を決める基準が「請求書の日付」ではなく「課税仕入れを行った日」だということです。国税庁のQ&Aでは、原則として、外注(役務の提供)は約した作業がすべて完了した日、資材などの購入は引渡しを受けた日とされています。たとえば、9月21日に始まって10月20日に完了した外注は、10月の課税仕入れとして70%で計算する例が示されています。月をまたぐ外注は、作業の完了日を確認しておくと安心です。

なお、建設業では、未成工事支出金として経理した課税仕入れについて、継続して適用することを条件に、目的物を引き渡した日の属する課税期間の課税仕入れとして扱う処理も認められています(国税庁 タックスアンサー No.6487)。ご自身の会社がどの処理をしているかによって、割合を判断する日が変わることがあるため、迷うときはご相談ください。

1つの外注先あたり年1億円の上限

改正で、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合は、超えた部分にこの経過措置を使えなくなりました(改正前は10億円)。2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。特定の協力会社への発注が大きい場合は確認が必要です。

帳簿への書き方も決まっている

経過措置を使うには、区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書などを保存し、帳簿に「この特例を受ける課税仕入れである旨」を書いておく必要があります。会計ソフトを使っている場合は、10月以降の取引の税区分が70%の扱いになっているかを確認しましょう。

外注先(一人親方)側の話:2割特例から3割特例へ

インボイス発行事業者に登録したことで免税事業者から課税事業者になった方は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」を、一定の要件を満たす場合に使えます(たとえば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは使えません)。この特例が使えるのは、2026年9月30日を含む課税期間までです。個人事業の方なら、2026年(令和8年)分の申告までになります。

その後、個人事業者に限って、2027年分・2028年分(令和9年分・令和10年分)の申告で、納める消費税を売上の消費税の3割にできる「3割特例」が設けられました。2割特例・3割特例とも、適用できるかどうかには細かい条件があるので、国税庁のフローチャートで確認するか、ご相談ください。

元請側・外注先側それぞれの確認ポイント

まとめ

インボイスの経過措置は、取引の日付によって割合が変わります。建設業は月をまたぐ工事や外注が多く、境目の扱いで誤りが起きやすい分野です。ヒラカワ会計事務所の建設業サポートでは、外注費の税区分も含めて帳簿の作成を事務所側で行います。消費税の扱いでお困りでしたら、お問い合わせください。

参考(一次資料)

※ 本記事は2026年10月時点の法令・国税庁の資料にもとづいています。個別の取引の扱いは状況によって異なります。