一人親方の法人化と役員報酬:税金だけで決めないための基本

一人親方の法人化は、「税金が減るかどうか」だけでなく、社会保険と事務の手間まで含めて判断するのが基本です。法人化した後の役員報酬は、会社の経費(損金)にするために、原則として毎月同じ額にする必要があり、変えられる時期も決まっています。
法人化を考えるきっかけ
- 売上や利益が増えて、所得税の負担が重くなってきた
- 元請から、法人であることを取引の条件として求められた
- 人を雇う予定がある/信用面で法人の方が有利だと感じる
個人と法人で変わること
税金
個人事業では、事業の利益に所得税・住民税がかかります。所得税は所得が多いほど税率が上がる仕組みです。法人にすると、会社の利益には法人税などがかかり、社長は会社から受け取る役員報酬に所得税などがかかります。どちらが有利かは、利益の額と役員報酬の決め方で変わるため、実際の数字で試算して比べるのが確実です。
社会保険
見落としやすいのが社会保険です。日本年金機構によると、株式会社などの法人の事業所は、事業主のみの場合を含めて、厚生年金保険の適用事業所になります。社長1人の会社でも、会社としては適用事業所になります。
そのうえで、社長ご自身が被保険者になるかどうかや、保険料の額は、働き方や役員報酬の額などによって変わります。国民健康保険組合に加入している方は、組合が認めるなど一定の要件を満たす場合に、引き続き組合に加入するための手続き(健康保険の適用除外の承認申請)もあります。個人のときの健康保険・年金から切り替わる可能性があるため、手取りや会社のお金の流れへの影響を、税金と合わせて法人化の前に確認しておきましょう。
事務の手間
法人になると、会社の帳簿・決算・法人の申告に加えて、役員報酬の源泉徴収や社会保険の手続きが必要になります。個人のときより手間が増える点も、判断材料に入れておきましょう。
役員報酬は「毎月同じ額」が原則
法人が社長に支払う役員報酬は、決まったルールに沿ったものでないと、会社の経費(損金)になりません。代表的なのが定期同額給与で、毎月同じ額を支払う形です。
- 主な改定の機会は、原則として事業年度の開始から3か月を経過する日まで(国税庁はこの日を「3月経過日等」と呼んでいます)です
- 役職や職務内容が大きく変わったなど、やむを得ない事情(「臨時改定事由」)がある場合は、その時期の改定も認められます
- 経営状況が著しく悪化した場合(「業績悪化改定事由」)の減額も認められます。一時的な資金繰りの都合や、業績目標に届かなかっただけの場合は含まれません
- 「利益が出そうだから期の途中で役員報酬を増やす」といった改定は、増やした部分が経費にならない可能性があります
ボーナスのような支払いをしたい場合は、事前に税務署へ届け出る「事前確定届出給与」という仕組みがあります。いずれも細かな要件があるので、金額を決める前にご相談ください。
役員報酬を決めるときの視点
- 会社に残る利益と、社長個人の手取りのバランス
- 社会保険料の負担(報酬の額によって変わります)
- 工事の入金と支払いのタイミングを踏まえた、会社の資金繰り
建設業は、工事の入金と外注費・材料費の支払いの時期がずれやすい業種です。役員報酬を高くしすぎると、会社の資金繰りが苦しくなることもあります。
まとめ
法人化は、税金・社会保険・事務の手間を合わせて、実際の数字で比べて決めるのが確実です。ヒラカワ会計事務所の建設業サポートは、一人親方・個人事業の方も、法人の方も、同じ料金表でご利用いただけます。年の途中で法人化する場合などは、個別にご案内しますので、お問い合わせからご相談ください。
参考(一次資料)
※ 役員給与の説明は、国税庁タックスアンサー No.5211(令和7年4月1日現在の法令等)にもとづいています。社会保険の説明は、日本年金機構の資料(2026年10月確認)にもとづいています。個別の判断は状況によって異なります。
